NHK受信料問題・スクランブル放送やイラネッチケー/ワンセグなど過去の裁判について

NHKの受信料問題については、さまざまな議論がされておりスクランブル放送を求める声も多くあります。

過去には、NHKを映らないようにするイラネッチケーや、携帯電話に搭載されていたワンセグ機能に対してもNHK受信料の支払い義務を主張する裁判などがありました。

そこで、NHK受信料問題や世間の声、スクランブル放送に消極的な理由、イラネッチケーやワンセグなどの過去の裁判について詳しく調べてみました☆

NHK受信料について

NHK受信料にまつわる法律は、放送法64条で定められています。

第六十四条

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)

若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

一般財団法人情報通信振興会HPより引用

※「多重放送に限り受信することのできる受信設備」とは定義が難しいですが、緊急放送受信機で主に地震などの緊急時に音声でラジオやテレビから配信される受信機のことで、現在は単体でその様な受信機は存在していない様です。

NHKが映らないテレビは本当に受信料を払わなくてもいいの?

NHK受信料問題について

NHKの受信料問題は、裁判を起こしたり起こされたりしています。

数ある裁判でも、さまざまな理由からNHKが勝訴しているケースが殆どですが、内容を知ると腑に落ちない裁判もあるようです。

実際に、NHK受信料問題について言及されている方も大勢いらっしゃいます。

豊島区議・日本改革党のくつざわ亮治さんはNHK問題に取り組んでいる議員さんです!

NHKスクランブル放送など幅広く活動され、多くの賛同を得ています☆

NHKの運営のあり方に不満を感じている人も多いですね☆

NHKは受信料問題だけでなく、過度な取り立てや、偏向報道海外からは受信料を徴収していないことなども批判の対象になっています☆

日本国民からは、NHK受信料問題からスクランブル放送を求める声や、NHKの偏向報道や不祥事なども指摘される声は多くあります!

スクランブル放送化について

実際にスクランブルでの放送を導入しようとする討論もされています。

スクランブル放送について
  • 現状は受信料を払わずともNHKの視聴可能
  • 現状はNHKを視聴していないにもかかわらず受信料が課金される
  • 「視聴する人、しない人」「受信料を払う人、払わない人」で不公平が起きている
  • その為、受信料を支払っている契約者以外は視聴不可とするのがスクランブル放送が妥当
  • スクランブル放送化はB-CASカードを利用し運用が可能
  • 既に「WOWOW」「スターチャンネル」「スカパー!」などはB-CASカードを使ったスクランブル放送を実施

ですがNHK側はスクランブル化には否定的なのが現状です。

NHKがスクランブル放送に否定的な理由
  • 全国どこでも放送を分けへだてなく視聴できるようにするという公共放送の理念と矛盾する
  • 特定の利益や視聴率に左右されず、視聴者の視点に立って多様で良質な番組を放送するべき
  • NHKには災害報道や政見放送など公共放送の社会的使命を果たすことが求められ、国民が広く公平に負担する受信料で支える制度としてきた
  • NHK予算は国会で全会一致で承認され、定着してきた

さらにNHKはインターネットについても、『インターネットに接続されているコンピュータは放送法が規定する「受信設備」を設置したことになる』と主張していたこともありました。

インターネット環境を保有する世帯または個人については「総合受信料」として、テレビ受信者に対する契約義務化を検討していました。

インターネットでも受信料を徴収しようとする動きが実際にあるとなると、最近ドン・キホーテから販売された『NHKが映らないテレビ』は本当に受信料を払わなくていいのか?も気になるところです。

その件についてはこちらで詳しく解説しています↓
NHKが映らないテレビは本当に受信料を払わなくてもいいの?

ですが、日本民間放送連盟は記者会見でコスト面からもNHKの仕事ではないと述べました。

(インターネット環境を)「受信料で行うならば、大部分の人がネットで視聴できる環境を整備しなければならない。そのためのサーバなどを備えるには大変な設備投資が必要で、受信料によるコスト負担は高額になる。それらを考えると、NHKの仕事ではないと思う」と述べた。

参考及び引用サイト

さらにNHKは、テレビ放送とインターネット同時配信を行いその際に新たな受信料を新設することも検討した経緯があります。

そのなりふり構わない方針について、流石に視聴者も民間放送局もネット配信企業も、そしてネットユーザーや総務省からも反発の声が挙がりました。

このことでHNK側は、受信料議論の矛盾に飛び火することを恐れ、インターネット利用者に同時配信の費用負担させる道も、当面の間断念する事実上の方針撤回を出しています。

流石にインターネット配信まで受信料徴収とはいかないのが現状のようですね!!

イラネッチケー(IRANEHK)裁判について

イラネッチケー(IRANEHK)をご存知でしょうか?

テレビでNHKだけを受信しないようにする帯域除去フィルタ機器で、筑波大学映像メディア工学専攻の掛谷英紀氏の研究室が開発した商品です!

商品名の由来は「いらねー」と「NHK」を組み合わせた造語で『イラネッチケー(IRANEHK)』となりました。

イラネッチケー(IRANEHK)開発の経緯

そもそもは、『従軍慰安婦問題』についての国会の答弁を、NHKによってYouTubeから削除したことがきっかけで掛谷氏が合法的にNHK受信料を拒否できるよう開発を決意したとのことです。

報道はどちら側にも平等に行われなくていけないのに、偏った報道に受信料を合法的に支払わない方法を見いだしたようですね。

確かに「放送法64条1項の規定に協会放送(NHK)の受信を目的としない受信設備は、その放送の受信についての契約はしなくてよい」とある為、開発者の掛谷氏の主張は正しいと思われます。

ですが、イラネッチケー(IRANEHK)を設置したテレビに対して、いくつか裁判になっています。

イラネッチケー(IRANEHK)関連の裁判

NHKが勝訴した事例

2015年6月船橋市の元市議会議員である立花孝志氏がイラネッチケーを取り付けた上で、NHKとの受信契約が無いことを確認する為、東京地裁で債務不存在確認訴訟を起こした。

2016年7月20日、東京地裁(谷口園恵裁判長)は、イラネッチケーを設置しても元に戻しNHKを受信できるとして、立花氏に対して一か月分のNHK受信料の支払いを命じた。

イラネッチケー(IRANEHK)を設置して、NHKを受信できなくても『元に戻しNHKを受信できる』というNHKの主張が通りNHKが勝訴しています。

反対にNHKが敗訴した事例もあります。

イラネッチケー(IRANEHK)関連の裁判

NHKが敗訴した事例

2020年6月2東京地裁は、イラネッチケーを組み込んだテレビを購入した女性がNHKに受信契約を結ぶ義務がないことの確認を求めた訴訟の判決で、女性の請求を認めた。

NHKはブースターの取り付けや工具を使った復元により視聴は可能であると主張したが、小川裁判長は専門知識のない女性には困難であるとし主張を斥けた。

この裁判事例で不思議なのは、同一の裁判所で、原告が違うだけの同じ事例なのに、正反対の判決が出たことです。

焦点は『NHKが受信できるかどうか』ではなく『NHKを受信できるように復元できるかどうか』のようですね。

ワンセグ裁判について

最近はワンゼグ機能が搭載されていない携帯電話が多いですが、ガラケーが多く普及されていた頃は、ワンゼグ機能が搭載されてる携帯電話が多くありました。

その為、NHKは自宅にテレビがなくても『携帯電話にワンセグ機能があればNHKを受信できる設備があり、NHKと契約しなければならない』と主張しました。

ワンセグ関連の裁判

一審でHNK敗訴

NHKはワンセグ受信機のみでも、「受信契約が必要」としている。

2016年8月26日市議会議員・大橋昌信氏が原告となり、受信契約締結義務の不存在等の確認を求めた訴訟。

さいたま地方裁判所は、放送法2条14号で「設置」「携帯」が分けられており、受信料の徴収要件を明確にするために同一の法律で同一文言の解釈を一貫させるべきことなどから、「設置」に「携帯」も含むとするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」」として退けた。

ワンセグ携帯電話を携帯するにすぎない原告は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に該当しないとする判決を下した。

最高裁でNHK勝訴

NHKは1審判決を不服として東京高等裁判所に控訴した。

2018年3月26日、東京高等裁判所は放送法の制定経緯などから、「設置」には「携帯」も含むとし、受信契約の締結義務があるとする判決を下した。

原告側は不服として上告した。2019年3月13日最高裁判所は原告側の上告を棄却し、ワンセグのみでも受信契約の締結義務があるとした東京高裁の判決が確定した。

ワンセグ裁判の焦点は放送法64条記載の『設置』は『携帯』も含まれるのかどうかという点です。

放送法64条

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

放送法64条には『受信設備を設置した者は』と記載されてるだけで、『携帯してる者』とは一文もありません。

ですが結果的に最高裁では「設置」には「携帯」も含むと判決を下しています。

マンスリーマンションでの受信料裁判について

マンスリーマンションは、家具や家電製品などが元々設置されているケースが多くあります。

その元々サービスとして設置されていた家電製品の中に『テレビ(NHKを受信できる設備)』が含まれていた為、NHKは入居者に受信料支払いを求めて裁判を起こしています。

マンスリーマンション関連の受信料裁判

一審でNHK敗訴

マンスリーマンションなどでは、入居時からテレビが据付られている物件がある。

NHKは「入居者に受信料の支払義務がある」として受信料を請求したが、入居者は「テレビは元々設置されていた物件ゆえ、支払義務はない(設置したマンション側にある)」と主張した。

2016年10月19日、東京地方裁判所は原告である入居者の主張を認め、入居者に受信料の支払義務はないとの判断を下した。

最高裁でNHK勝訴

2017年5月31日の控訴審で、東京高等裁判所は一審の東京地裁判決を退け、入居者に支払い義務があるとする判決を下した。

放送法64条1項では、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と定められている。

東京高裁の判決では、テレビジョン受信機を物理的にテレビを設置した者だけでなく、占有及び管理している者も含まれるとし、原告(入居者)がテレビジョン受信機の設置者にあたると判断された。

2018年8月29日、最高裁判所は上告を棄却し、入居者にも「支払い義務がある」とする東京高裁の判決が確定した。

マンスリーマンションでの受信料裁判の焦点は、入居者が自ら設置した訳でもない受信設備にもNHK受信料の支払い義務があるのかどうかという点です。

この裁判でも、放送法64条には『受信設備を設置した者は』と記載されてるだけで、『占有及び管理してる者』とは一文もありません。

ですが結果的には最高裁判所は、物理的に設置した者でなくても占有し管理している点で「設置者」にあたると判決を下しています。

ホテル客室の受信料裁判について

ホテルの客室にあるテレビについて、NHKはホテル側に受信料支払い義務があると主張して裁判をおこしています。

ホテル客室の関連の受信料裁判

NHK勝訴

ホテルなどの宿泊施設では、各部屋ごとにテレビが据付られている。

NHKは「ホテル側に受信料の支払義務がある」として、東横インに受信料を請求したが東横インは「NHKと受信料に関して一部免除の合意がある」と主張した。

マンスリーマンションの受信料問題で、元住民の代理人を務める弁護士はNHKがテレビを設置したホテル側に受信料を主張する一方で、マンスリーマンションではテレビの設置したオーナーではなく入居者に対して受信料の支払いを主張しており矛盾があると指摘している。

2017年3月29日東京地方裁判所は原告であるNHKの主張を認め、東横インに受信料の支払義務があり放送法では合意による免除は認められてないとし、受信料の未払い分19億円の支払いを命じた。

2018年9月20日の控訴審で、東京高等裁判所は一審の判決を支持したうえで、一審では認めなかった別のホテルの未払い分の支払いを命じる判決を下した。

2019年7月26日、最高裁判所は上告を棄却し、「ホテル側に受信料の支払義務がある」とする判決が確定した。

ホテル側が主張した『一部免除の合意』についての内容は定かではないですが、放送法では合意による免除は認められずホテル側に受信料支払い義務があると判決が下されました。

ホテル側の弁護士が指摘する『マンスリーマンション裁判では設置者ではなく占有及び管理者へ受信料支払い義務を主張』しておきながら『ホテル客室裁判では設置者であるホテル側に受信料支払い義務を主張』している点についての矛盾を感じるのは無理もないと思います。

そのことについては、議論されたのか分かりませんが結果的には、ホテル側が敗訴となっております。

参考及び引用サイト

NHK受信料問題のスクランブル放送やイラネッチケーやワンセグなど過去の裁判についてのまとめ

NHK受信料問題のスクランブル放送やイラネッチケーやワンセグなど過去の裁判について

NHK受信料問題については、NHK受信料問題からスクランブル放送を求める声や、NHKの偏向報道や不祥事なども指摘される声は多くありました。

スクランブル放送については、受信料問題で不公平が起きている為、B-CASカードを利用し運用が可能で、受信料を支払っている契約者以外は視聴不可とするのがスクランブル放送が妥当とする討論がありますが、NHK側は否定的です。

イラネッチケー裁判やワンセグ裁判など過去の裁判については、実際の裁判事例をご紹介しました。
数ある裁判でも、さまざまな理由からNHKが勝訴しているケースが殆どですが、内容を知ると腑に落ちない裁判もあるようです。

NHK受信料問題や過去の裁判を調べていると、スクランブル放送を求める声も大いに理解できました。

NHKはあらゆる理由をつけて受信料を徴収するアクションをしていますが、その労力を受信料徴収だけでなく、国民の望むスクランブル放送検討や、偏向報道、過度の徴収などを改善していただきたいな思いました!

 

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました^^